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診療録の開示について

当院では、患者様から自己の診療記録等の開示を求められた場合は、統一的な基準により所定の手続きを経た後、適切なる診療情報の提供を行うこととしています。
 
1. 受付時間
平日(外来診療のある日)の午前8時30分~午後5時15分まで
 
2. 受付場所
経営課 本館棟1階 初診受付窓口(3番)
 
3. 申請の方法
 直接来院の上、上記「2.受付場所」にて診療情報提供申出書(様式第1号)を提出し、申請手続きを行ってください。 
 ※郵送による申請は受付けておりません。
■申請可能な方
(1)成人である患者本人
(2)成人である患者本人が、合理的判断ができない状態又は病態である場合の次に掲げる方(任意代理人は
  認められません)
  ア 患者の父母
  イ 患者の配偶者
  ウ 患者の子(成人に限る)
  エ その他患者の実質的な看護を行っている方
(3)患者本人が、満15歳未満の未成年者である場合の法定代理人
(4)患者本人が、満15歳以上の未成年者である場合の患者本人又はその法定代理人
 
4. 申請者の確認
 運転免許証、パスポート、健康保険証又は住民票など身分を証明するものをご提示いただきます。
 
※申請者が患者本人ではない場合
 ①患者本人が署名した委任状(様式第2号)を合わせて提出いただきます。
 ただし、患者本人が15歳未満の場合は、委任状の提出は不要です。
 ②申請者について、①による確認及び申請者と患者本人の関係を確認できる戸籍謄本等の書類を提示していただきます。この場合、
 実質的に患者の看護を行っている家族又はそれに準ずる方は、原則として同居している家族(親族)、又は内縁関係にある方としま
 す。
 
5. 情報提供(カルテ開示)の可否を決定するまでの期間
 情報提供の可否の決定には、申請を受理した日から概ね3週間かかります。
 情報提供を行う場合、その日時については、可否の決定をお知らせする際に合わせて通知いたします。
 なお、決定通知については、診療情報提供申出書に対する回答書(様式第3号)により通知いたします。
6. 情報提供(カルテ開示)の実施
■提供する診療情報の範囲
 平成15年1月1日以降に作成又は取得されたもので、次のとおりとします。
 ・診療録(医師法第24条に定めるもの)
 ・手術記録 ・麻酔記録 ・検査記録 ・助産録 ・看護記録 ・薬剤管理指導記録 ・栄養指導記録
 ・エックス線写真及び処方録
 ・診療の目的で病院が作成又は取得した患者様の身体状況及び病状等についての記録
■実施時の確認
 情報提供の実施にあたっては、診療情報提供申出書に対する回答書(様式第3号)をご持参いただき、改めて運転免許証、パスポー
 ト、健康保険証又は住民票など身分を証明するものをご提示いただきます。
■情報提供の方法
 下記のいずれかの方法で情報提供いたします。
(1)閲覧
   病院側事務担当者立会いのもと、病院が定める場所において診療記録等を提示します。
(2)口頭説明
   病院側事務担当者立会いのもと、病院が定める場所において主治医が診療記録等を提示しながら、記録内容を口頭にて説明しま
   す。
  (3)写しの交付
   診療記録等を複写したものを作成し、病院側事務担当者より交付します。画像(レントゲン写真等)の提供が必要な場合は、
   CD-Rに格納し交付します。
  (4)要約書の交付
   要約書(様式第4号)により診療記録等の内容を要約したものを作成し、病院側事務担当者より交付します。
■実施記録の作成~確認
 情報提供の実施にあたっては、診療情報提供実施記録(様式第5号)を病院が作成し、申請者はそれを確認し、ご署名をいただきます。
 
7. 費用負担
 情報提供のうち、写しの交付を希望される場合は、写し1枚につき20円(税込)を負担していただきます。
 また、画像の交付を希望される場合は、CD-R1枚につき550円(税込)を負担していただきます。
 
8. 異議申し立て
 申請者が、情報提供の決定について異議がある場合は、診療情報提供回答異議申立書(様式第6号)により、異議の申し立てを行うこと
 ができます。
 
9. 関係様式
 
雲南市立病院 経営課  
連絡先 0854-47-7502
 
 
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