歯科口腔外科治療用器具の遺残による損害賠償事案について
令和8年8月20日の山陰中央新報に掲載されました歯科口腔外科治療器具の遺残による損害賠償事案につきましては、患者さんに多大なる苦痛とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
1.患者情報等
個人情報保護の観点から公表しません。
2.経過と対応
過去の歯科口腔外科の治療において、患者の親知らずの抜歯を実施した際に、治療用の器具の先端が下顎内に残りました。
その後、かかりつけ医で受診した際に器具の先端が残っていることが判明し、当院で、器具の除去を試みたが再生した骨に覆われていたために除去することができませんでした。
現時点では、無理に除去を行うことで神経損傷等のリスクが生じることを考慮し、経過観察とする方針となっています。
器具の先端が残ったことによる精神的・身体的苦痛は医療費等の補償では補いなえないものとし、慰謝料を含む解決金の支払いを求められました。この解決金はこれまでの治療費、通院費、通院慰謝料及び器具が残った期間にかかる慰謝料として30万円を支払うことで合意しています。
今後は、治療費の対応を含め、和解に向けた協議を継続して行います。
3.今後の対応
再発防止策として、使用前後の器具破損有無のダブルチェックを行い、再発防止および業務の改善に努めます。
また、患者様に対しては誠心誠意の対応を行ってまいります。

