公表基準に基づく医療事故等の公表
雲南市立病院では、発生した医療事故等について、患者さんをはじめ市民の皆様に情報提供を定期的に行います。
これは、皆様の知る権利に応えるとともに、病院運営の透明性と医療への信頼性を高めることを目的としています。
情報提供は「雲南市立病院における医療事故等の公表基準」に従い、令和5年10月1日から令和6年10月31日までの
医療事故等の件数を公表いたします。
今後とも。医療安全管理体制の充実に努め、地域の皆様から親しまれ、信頼され、愛される病院をめざしてまいります。
(注)当院が導入しているインシデントレポートシステムの報告件数を基に作成しています。
1つの事例に複数の職員から入力された場合は、複数件数で集計しています。
医療事故等い関する用語の定義及びレベル区分は、下記をご参照ください。
医療事故等に関する用語の定義
用 語 | 定 義 |
医療事故 | 医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する全ての人的事故を指し、 医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。 ① 患者の死亡、生命の危険、病状悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害の発生を含む ② 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように医療行為とは直接関係しない障害等 |
医療過誤 | 医療事故の発生の原因が、医療機関、医療従事者の過失によるもの。注1 ① 過失の存在 ② 患者に一定程度の障害がある ③ ①と②に因果関係がある 上記、三つの成立要件を伴うもの |
インシデント アクシデント | 事故に至る可能性のある偶発事象(軽い障害が発生したものを含む)や偶発事象のうち障害が発生したもので、患者に実害がなかったヒヤリ・ハットしたレベルから死亡事故にいたるレベルまで段階的にとらえる。 (インシデント・アクシデント区分は以下の表を参照) |
(注1)過失の有無は、事例により必ずしも明確でない場合があります。また、事実認定は医療事故の発生時点いおける医療水準に照らして判断されます。
(注)上記には、不可抗力によるもの、過失によるもの、予期せぬ事態などが含まれます。
当院では、0~3a→インシデント事例、3b以上→有害事象・アクシデント事例として報告する体制をとっています。
※1バイタルサインとは血圧、体温、脈拍、呼吸数等の身体の生命活動や健康状態を示す指標です。