新型コロナウイルス感染症対策について
新着情報
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する医療費等について
2023-05-01
新型コロナウイルス感染症の医療費が変わります
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類に移行されることに伴い、医療費の自己負担などに変更があります。
1.新型コロナウイルス感染症の医療費の自己負担額
外来・入院ともに、検査料や陽性判明後の医療費について、加入されている健康保険の負担割合に応じた自己負担が発生します。
入院費用についても自己負担が発生します。(ただし、高額療養費負担額については、最大2万円の減額措置が行われます。)
2.高額な新型コロナウイルス感染症治療薬の公費補助
高額な治療薬については、5月8日以降も全額が公費で補助されます。
※補助対象となる治療薬
経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、
中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)
3.新型コロナウイルス感染症に係る電話診療
電話や情報通信機器を用いた診療の特例は7月末をもって終了します。
4.その他
新型コロナウイルス感染症陽性者の外来診療で、家庭内の感染防止や重症化した場合の対応等を指導した場合の療養指導料新設等の変更があります。